酒税新租特法の適用を受けているお客様へのご案内
平素より当社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
改正後の租税特別措置法第87条の規定の適用を受けているお客様に重要なお知らせです。
租税特別措置法第87条第7項の規定に基づき、新租特法の承認申請手続きでご提出いただいた事業計画書の目標達成状況などを報告するため、実績報告書の提出が必要です。
提出に関する詳細
・実績報告書
・酒類実態調査に基づく別葉
これらを期限内に租税特別措置法施行令第46 の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長にご提出いただけますよう、お願い申し上げます。
実績報告書についてのお問い合わせは管轄の税務署にお問い合わせください。
当社システムをご利用中のお客様へ
当社製品「五合」をご利用のお客様は、専用のユーザーページ内で、実績報告書に必要なデータの取得方法や関連情報をご確認いただけます。手順ガイドをご用意しておりますので、ぜひご活用ください。