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租税特別措置法第87条関係(酒税の新制度)開始に伴う社内勉強会を開催しました

租税特別措置法第87条関係の運用開始に伴い、勉強会を開催しました。
これまでは、酒税品目ごと、移出数量に応じての軽減率が計算されていましたが、令和6年4月申告分より、当年度酒税累計額により軽減率が決定されます。今回の制度変更は、酒税の抜本的な見直しとなっております。お客様も管轄の税務署からの指導や勉強会を開催されたかと存じますが、当社もプログラム開発者のみならず、導入・サポート担当をはじめ、その他全ての部署を対象とし、勉強会を開催しました。新制度への理解、販売管理システム「五合」のプログラム変更への理解を深め、お客様が当社のシステムを通じて酒税法を準拠し酒税申告できるよう準備を進めております。新制度利用のお客様だけでなく、引き続き旧制度を適用されるお客様へもご対応できるプログラムを用意しております。

なお、当社では、2024年4月15日より、「新租特法対応プログラム」のリリースに向け、お問い合わせ専用ダイヤルを設けております。プログラムのリリース開始のご案内とお問い合わせ専用ダイヤルは、FAXにてご案内申し上げます。
今回の「新租特法対応プログラム」のインストールは、2024年3月度の酒税申告後、2024年4月度の酒税申告をされるまでに必ずインストールくださいますようお願い申し上げます。

※新制度の概要については国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署までお問い合わせください。

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